医薬品販売について
医薬品販売に必要な許認可証情報
【一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】
(1)許可の種類 医薬品販売業許可証
(2)許可番号 第0601100008号
(3)発行年月日 令和4年4月18日
(4)有効期限 令和4年5月6日から令和10年5月5日まで
(5)名称(許可証の名義人) 昭和薬品株式会社
(6)店舗の名称 昭和薬品 本店
(7)店舗の所在地 東京都千代田区内神田三丁目9番5号 鉄鋼新聞社ビル1・2階
(8)所管自治体名 千代田保健所
医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報
「店舗管理薬剤師」
・氏名 冬賀 育子 販売・相談
・勤務時間 月~金 9時~17時
「店舗登録販売者」
・氏名 塩野入 昭 販売・相談・通販業務
・勤務時間 水~日 12時~21時 (土・日・祭9時~19時)
「店舗登録販売者」
・氏名 鈴木 啓子 販売・相談・通販業務
・勤務時間 月~金 12時~21時
「店舗登録販売者」
・氏名 早川 綾子 販売・相談・通販業務
・勤務時間 月~金 9時~17時
「店舗登録販売者」
・氏名 中野 友幸 販売・相談・通販業務
・勤務時間 土~水 12時~21 (土・日・祭9時~19時)
「店舗登録販売者」
・氏名 吉井 菜深 販売・相談・通販業務
・勤務時間 月~金 12時~21時
「店舗登録販売者」
・氏名 竹内 謙一 販売・相談・通販業務
・勤務時間 月~金 8時~17時
昭和薬品神田本店
店舗営業時間 実店舗のご案内はコチラ
月~金 8:00~21:00
土・日・祭 9:00~19:00
通販営業時間 インターネットでのご注文は、24時間お受けしています。
月~金 9:00~17:00
土・日・祭 休業 (詳しくは営業カレンダーを参照下さい)
※13-14時は電話対応しておりません
専門家が相談応需を受ける連絡先の情報
(1)電話番号 03-3252-0401
(2)相談応需可能時間 10:00~17:00(平日)
(3)緊急連絡先 03-3254-4425 携帯 090-7704-6775
取り扱う要指導・一般用医薬品の区分
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品
店舗で勤務する者の名札等による区別について
・薬剤師 「薬剤師」の名札にロングの白衣
・登録販売者 「登録販売者」の名札にショートの白衣
・一般従事者 上記以外のユニフォーム
医薬品について
「医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい」
■要指導医薬品→【要指導医薬品】と表示されます。
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
1 その製造販売の承認の申請に際して法第14条第11項に該当するとされた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2 その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3 法第44条第1項に規定する毒薬
4 法第44条第2項に規定する劇薬
●一般用医薬品とは
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
■第1類医薬品→【第1類医薬品】と表示します。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して法第14条第11項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
第1類医薬品ご購入には、医薬品・医療機器等法に定められた手続きが必要ですので、下記の「第1類医薬品ご購入手続」をご確認ください。
「第1類医薬品ご購入手続」
ご注文確定後、薬剤師がお客様の回答内容を確認し、この医薬品の商品情報について、件名「【要返信】【昭和薬品】第1類医薬品ご購入時情報提供」のメールを1週間以内にお送りします。
「【要返信】【昭和薬品】第1類医薬品ご購入時情報提供」のメールの内容をご確認・ご理解いただき、更に質問がない場合には、お手数ですが、こちらのメールに「確認済み」と入力の上、メールのご返信をお願い致します。薬剤師へ相談ご希望の場合は「相談希望」と入力の上、メールのご返信をお願い致します。
・「確認済み」のメールの返信が当店で確認でき次第、商品の出荷の手配をさせていただきます。
・「相談希望」の場合は、再度薬剤師からご連絡させていただきます。
メールの返信には薬剤師からのメール送信から1週間の期限を設けております。期限を過ぎますとご注文はキャンセルさせていただきます。
お客様のメール環境設定により、メールを受信できない場合がございます。メールが確認できない場合は必ずご連絡ください。
※ご注文時の回答内容を薬剤師が確認し、ご使用いただけないと判断した場合は、この医薬品を含むご注文をキャンセルさせていただきます。
※第1類医薬品を含むご注文の場合は、ご指定のお届け日にお届け出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。
■第2類医薬品→【第2類医薬品】と表示します。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。
■指定第2類医薬品→【指定第2類医薬品】と表示します。
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとる。
■第3類医薬品→【第3類医薬品】と表示します。
第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品をい含む)以外の一般用医薬品。
■第1類、第2類、第3類医薬品の情報提供に関する解説
第1類医薬品は情報提供・相談は義務となり、薬剤師が対応します。
第2類医薬品は情報提供は努力義務、相談は義務となり、薬剤師または、登録販売者が対応します。
第3類医薬品は情報提供は任意、相談は義務となり、薬剤師または、登録販売者が対応します。
■医薬品の安全使用のための業務手順書
【要指導医薬品および第1類医薬品の陳列等に関する解説】
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。 また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。
【指定第2類医薬品の陳列等に関する解説】
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
【第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説】
第2類医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別々の棚に陳列します。
・ 医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
・ 一般用医薬品のリスク区分を明記しています。
・ 第1類・指定第2類・第2類・第3類医薬を販売します。
・ 劇薬、医療用医薬品、は販売致しません。
【一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説】
・第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けているほか、商品ごとにリクス区分を表示しています。
【指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示】
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください。
・ 販売に関する許可を有することをトップページ及び会社概要に掲載しています。
【一般用医薬品の使用期限及び商品情報に関して】
・使用期限が一年以上ある商品を販売します。
・各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。
・ 使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
・ 購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が以下の連絡手段で対応致します。
メール shop@edrug.jp ファックス 03-3254-4013 電話 03-3254-4425(平日 10時~15時)
【申込の承諾】
・専門家が、問診の回答内容や注文内容、注文数などを確認し、不明な点があれば購入目的など確認させていただきます。
販売が適切でないと判断する場合は、キャンセルさせていただきます。
【引渡】
・不審な購入申込みによる出荷や誤出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております
【販売後の対応】
・専門家が、ご相談に対応致します。
・必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供致します。
【医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済をしています。
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html【救済制度相談窓口】
【医薬品副作用被害救済制度】
電話 0120-149-931
電子メール kyufu@pmda.go.jp
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程 度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品の副作用による被害の救済
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っ てもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使 用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被 害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
【苦情相談窓口】
医薬品に関して、店舗で解決しない苦情の相談窓口は以下となります。
千代田区保健所
電話 03-5211-8167【販売記録作成に当たっての個人情報利用目的】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他法令、ガイドライン、当社が定めるプライバシーポリシーに従って個人情報を利用します。